OWNER'S news!! ('11 10月)

賃貸事業運営されているオーナー様へ役立つ情報などをくみん不動産より定期的に掲載していきます。

☆くみん不動産からの一言☆
3.11の震災以降、減少気味だったお客様 のご来店も回復傾向にあります。
10月、11月と転勤の方のご来店もございますので、当社としても各媒体を駆使し、集客増加により一層力を入れてまいります。
現在空室のオーナー様へはより早いご成約を、入居中のオーナー様には長く快適に入居していただけるよう努力をしてまいります。
その為には、オーナー様のご協力も不可欠となってきます。オーナー様、当社が力を合わせて、不動産業界を盛り上げて行きましょう!!!

大山駅前店店長 田中

~7年ぶりに再改定しました~「現状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について

2011年8月、民間賃貸住宅の退去時における原状回復をめぐるトラブルの未然防止の為、賃貸人、賃借人が予め理解しておくべき一般的ルールを下記に示しました。「原状回復をめぐるトラブルガイドライン」について、更なる普及促進等を図る目的で再改定されました。

今回は「原状回復の現状」「再改定のポイント」についてご説明します。

グラフ①
敷金精算をめぐる苦情・相談件数はこの4年間、増加を続けています。
その要因としては、精算すべき補修工事内容、及び金額におけるお互いの認識の違い等が殆どです。

グラフ②
敷金精算時の返済割合は、「ほとんどなし」という回答が20.4%と最多。
一方、「5割以上」の回答合計が44.6%と、約半数を占める結果です。
様々な状況下であることは想定できますが、バラつきが見られます。 グラフ③
敷金返済額についての説明満足度については、「十分納得した」と「概ね納得した」の合計が60.9%。
その他「分からない」を含め、「納得できなかった」という回答合計は38.9%となっています。

graph

<再改定のポイントについて>
 Ⅰ. トラブルの未然防止に関する事項についての別表の追加
  ・賃貸借契約書との連動を意識した原状回復条件様式の追加
   →原状回復に関する条件を、賃貸借契約時に貸主、借主双方で合意する事を目的としています。
  ・原状回復費用精算書様式の追加
   →費用請求の際に、精算明細書を提示し、各対象箇所の破損状態の確認をした上での精算の実施を目的としています。
  ・特約についての明確化
   →最高裁判例やQ&Aを追加し、特約の有効性、あるいは無効性の明確化を目的としています。

Ⅱ. 税法改正による残存価値割合(10%→1円)の変更
  今までは、経過年数による原価割合については、「償却期間経過後の賃借人の負担が10%」となるよう負担割合を決定してきました。
  →平成19年度の税制改正に伴い、耐用年数経過時に残存簿価が1円まで償却出来るようになりました。
    経過年数の考慮も、税制改正に従った形で改定されました。

Ⅲ.  Q&A、裁判事例の追加
  →より具体的な事項の事例が追加されました。(今まで21事例→42事例へ)
  例:
  Q. 物件を明け渡した後、賃貸人から原状回復費用の明細が送られてきませんが、
     明細を請求する事は出来ますか?
  A. 賃貸人には、敷金から差し引く原状回復費用について説明義務があり、賃借人は
     賃貸人に対して明細を請求して説明を求めることが出来ます。

今後は更に、借主側からの金額交渉を含めた要求度が上がってくると思われます。
「原状回復のトラブル」を防ぐ為には、オーナー様と不動産会社との連携、協力が必要不可欠となります。円滑な入退居は、賃貸経営の重要なポイントですので、内容の把握を御願い致します。

不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせ下さいませ。

※本資料は、あくまでも参考のものです。具体的な事案につきましては、専門の税理士、会計士、弁護士にご相談下さい。


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