OWNER'S news!! ('11 9月)

賃貸事業運営されているオーナー様へ役立つ情報などをくみん不動産より定期的に掲載していきます。

☆くみん不動産からの一言☆
オ-ナ-の皆様には、日頃より弊社をご利用頂きまして誠に有難うございます。
暦の上では秋になりましたが、残暑が厳しくまだまだ暑い日が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。
また体調など崩されないようお過ごしください。

弊社スタッフは、真っ黒になって、頑張っております。
8月も終わり、夏休みモ-ドも徐々に終って9月からは、食欲の秋、読書の秋に・・・・
そしてお客様のお部屋探しや、購入や売却の意欲も活発になること間違いなし??? に期待して、
これからも精進してまいりますのでオ-ナ-様、宜しくお願いいたします。

西台店店長 神谷 小百合

平成23年路線価は全国平均 3.1% 下落  (平成23年7月1日公開)

国税庁は7月1日、相続税や贈与税の算定基準となる平成23年分路線価(評価時点1月1日)を発表しました。
全国約36万地点の標準宅地の平均路線価は、前年比で3.1%下落。
各都道府県別に見ても、47都道府県全てで下落しました。
全国の路線価の平均変動率は、前年比▲3.1%で、3年連続の下落となりましたが、
下落率は前年の▲4.4%より1.3ポイント縮小しました。 ※東日本大震災で被害を受けた地域については、震災特例法に基づき、震災による地価下落分を反映した「調整率」を路線価に掛け、税負担を軽減する救済策を設けます。
具体的な内容は11月までに公表する予定です。 
 今回は、私たちにとって最も身近な「路線価」について、いくつかの疑問点にお答え致します。

国税局変動率

Q.路線価とはなんですか?

A.国税庁が相続税や贈与税を課税する際の算定基準にする土地の評価額。
宅地に面する主要道路に対して価格をつけます。国税局、国税事務所が各地の土地評価審議会の意見をきいて、まず県庁所在地の最高路線価を決め、これをもとに個別の価格を決めています。
相続税の負担調整で、1992年(平成4)からは公示地価の8割程度に引き上げられました。

Q.どのようにして路線価は決まりますか?

A.路線価は毎年1月1日を評価時点とします。
地価公示価格、売買実例価額、不動産鑑定士等による鑑定評価価額等を基に決められています。
相続税を計算する際は、同じ年の1月に亡くなられても12月に亡くなられても同じ路線価を使います。

Q.「現金より土地で持っているほうが相続税は安い」という事を聞いた事がありますが・・・?

A.概ねですが、路線価は公示地価の8割程度、実勢価格と比べると7割~8割程度を目安に定められています。
つまり、路線価は時価よりも安い場合がほとんどなのです
現金を1億円持っている場合、財産評価額は1億円です。
では、売買取引時価1億円の土地を持っている場合はどうでしょう。
前述の通り、土地は路線価で評価しますので、財産評価額は、実勢価格の約7~8割、8,000万円弱となります。
したがって、現金より土地で持っている方が財産評価額は安くなり、相続税が安くなるというわけです。

Q.どうやったら路線価が分かりますか?

A.国税庁のホームページで確認できます。国税庁HPへアクセスして頂くと、下の方に『路線価図』という箇所がありますので、
その中で調べたい所在地まで辿って頂くと調べることができます。
「路線価図の見方」も詳しく載っていますのでご参考ください。
⇒ http://www.rosenka.nta.go.jp/

お体同様、資産の健康診断も定期的に行う事が重要です。新しい路線価が発表されましたので、この機会に現在の相続税対策の効果も含め、見直しをしてみてはいかがでしょうか?
※本資料は、あくまでも参考のものです。具体的な事案につきましては、専門の税理士、会計士、弁護士にご相談下さい。  

今後もこのオーナーズニュースで最新情報をお届けします。ご不明な点は弊社までお気軽にお問い合わせ下さい。


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