オーナーズニュース3月号:宅建業法「建物状況調査」説明義務化

宅建業法改正「建物状況調査」説明義務化
宅地建物取引業法の改正によって、2018年4月から、売主や買主から依頼を受けた仲介業者は、建物状況調査(以下、インスペクション)の中身を説明し、技術者をあっせんできるかどうかを告知するほか、実施した場合の情報の開示等が義務付けられます。インスペクションとは、建物の構造体力上の重要な部分を専門家が調査し、欠陥の有無や補修すべき箇所、その時期などを客観的に診断するというものです。実施することのメリットや注意点について詳しく見ていきましょう。

法改正のポイントは3つ
①媒介契約時に、
 1・インスペクションの説明 2・専門家の斡旋可否
②重要事項説明書に調査結果の内容を記載、説明

③売買契約時に売主、買主が建物状況について書面で確認

実施する上でのポイント・注意点
①費用がかかる(5~10万円程度)
②不具合があると補修等の対応が必要になることがある

③目視不可の場所に瑕疵があっても確認できない場合がある

?????インスペクションは本当に有効か?????

買主のメリット
①専門家による調査結果が判断材料になる
欠陥住宅を購入するリスクを減らすことができる

②結果が良ければ安心して購入できる

問題点(瑕疵、劣化等)が見つかっても補修等の費用負担を検討して購入の判断をすることができる

③購入後のリフォーム計画を検討しやすくなる

「いつころ」「どこを」修繕すべきか、また、その費用をあらかじめ知り、将来の見通しが立てられる

売主のメリット
①売却物件のアピールにつながる

住宅の状態や性能を明らかにし、買主に情報提供することで、売却時のセールスポイントになる
②引き渡し後の不具合によるトラブル回避
売却後に不具合が判明し、買主側とトラブルになることを未然に防げる。もし不具合が見つかっ
ても、意図的に隠していたと誤解されずに済む ③資金計画が立てやすくなる
調査結果をもとに補修に必要な箇所や補修のタイミング、費用の目安を知ることができる。早期発見により、修繕費
用を抑えることができる場合がある

ポイント
インスペクションの実施が義務化されるわけではありませんが、今後、売却をする際に重要な要素の一つとなると考えられます


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