平成29年4月に公布された住宅セーフティネット法の改正法が本年10月25日に施行され、住宅確保要配慮者(※1)の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度など、民間の賃貸住宅や空き家を活用した「新たな住宅セーフティネット制度」がスタートしました。今回の改正ポイントについて詳しく見ていきましょう。
(*1)住宅確保要配慮者・・・高齢者、子供を育成する家庭、低所得者、障害者、被災者など住宅の確保に特に配慮を要する者



➢現行の住宅セーフティネット法は、平成19年に制定されました。
経済的な危機に陥っても、最低限の安全を保障する社会制度の一環として、住宅確保が困難な世帯に対して行われる住宅施策です。
![]() |
➢高齢単身者が増加 ➢一人親世帯の収入は夫婦子世帯の43% |

住宅セーフティネットとは、「空き家対策」と「高齢化問題」を同時に解決するために作られた住宅確保要配慮者が住める住宅を行政主導で進めるものです。新たな住宅セーフティネット制度の、主なポイントは以下の3点です。
①住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度
➢入居審査に断られることが多かった高齢者や低所得者などの入居を拒まない賃貸住宅として、都道府県に登録・提供する仕組みです。
![]() |
①住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度 |
![]() |
③住宅確保要配慮者の居住支援 |


空室・空き家対策として注目の制度ですが、中身をよく知り、メリット・デメリットを把握した上で実施検討をしてみてはいかがでしょうか。