オーナーズニュース2月号:相続対策の3原則についてご紹介します。

              ~相続対策の3原則~
平成27年の相続税改正の影響により、同年内の亡くなられた方のなかで相続税の課税対象と
なった被相続人数は、 前年と比べ約2倍になりました。
相続対策には、分割・納税・節税の3原則があり、どれもかけてはいけないものといわれております。今回のオーナーズニュースは、相続対策の3原則についてご紹介します。

■相続対策は「分割」・「納税」・「節税」の3原則

◎「分割」~遺言書の作成が重要~ 平成24年から遺産分割調停の申し立て件数は
毎年、約15,000件あり、10年前と比較し3割近く増加しています。

相続税の課税対象のうち遺言を残した案件は2~3割り程度に留まり、
紛争件数が増加しているため、現在、政府・与党では遺言利用による
相続税の減額を検討しています。

POINT
ご自宅を誰に相続させる等、身近な財産から分割を検討しましょう。

◎「納税」~財産の総額を知る~
相続税は、発生した事をしってから10ヶ月以内に納税すなければ延滞税がかかります。
そのため、
①予め不動産を売却して現金化し相続人に贈与したり
②節税にも有効となる生命保険の活用も検討しましょう。

POINT
財産の総額を確認し、いくら相続税がかかるかを検討しましょう。

◎「節税」~評価を下げる、控除を増やす~
賃貸住宅の建築は、土地の評価を下げ、住宅を貸す事で評価額を大きく下げる事ができます。但し、下記のグラフの通り国内の住宅ストックは、840万戸あり供給が大きく上回っています。

POINT
平成27年に着工した貸家は40万戸あると言われています。
建築計画は将来の賃貸需要を把握し慎重に進めましょう。
賃貸需要が少ない地域に賃貸物件を保有している場合、買い替える事も検討しましょう。

裁判所で争われる遺産の規模は、5,000万円以下が43%、
1,000万円以下が31.9%となっています。
資産の大小に係らず事前に対策を行いましょう。


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