オーナーズニュース7月号

民法改正で賃貸経営はどう変わるか?

平成29年5月26日債権関係規定(債権法)に関する改正民法が参議院本会議において成立しました。
改正は約200項目に及び、公布から3年以内に施行される予定です。 今回のオーナーズニュースでは、不動産オーナー様に関連する内容をご紹介します。

主な内容は下記の通りで、最近の裁判所の考え方や判例、ガイドラインを法律として明文化した内容となっております

●敷金について
賃料などを担保するものとして貸主に預け、賃貸契約終了時に金銭債務等を差し引き、返還されるものとなります。但し、契約書に敷金の精算方法についての取り決め(例敷引き等)がされている場合は有効となります。

●原状回復について
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の通り経年変化による修繕は、貸主負担となることが法律上明文化されます。

●個人の連帯保証範囲について
個人が賃貸借契約の連帯保証をする際、上限額を明示することが義務付けられます。そのため、保証会社に保証を委託するケースが増えると思います。

●借主の修繕の権限について
必要な修繕は借主が行うことができ、必要費であれば貸主に対し請求できるようになります。

●賃借物の一部、滅失等による賃料の減額について
設備等の故障によりすめなくなった場合、その日数は当然減額されることになります。


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